税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・X年12月1日,個人Aは,甲土地を,売却する契約(同日に効力発生)を締結した。
・X+1年2月1日,個人Aは,甲土地を,引き渡して対価を受領した。
・X+1年12月1日,個人Aは,乙土地を,売却する契約(同日に効力発生)を締結した。
・X+2年2月1日,個人Aは,乙土地を,引き渡して対価を受領した。
・甲土地の売却は譲渡損失となり,乙土地の売却は譲渡利益だった。
上記前提において,税理士(私)は,個人Aから
X+1年分の所得税申告について相談を受けた。
【質 問】
所得税法基本通達36-12は,譲渡所得の総収入金額の
収入すべき時期について,納税者に対して「資産の引渡しがあった日」と
「資産の譲渡に関する契約の効力発生の日」の選択適用を認めています。
上記前提において,甲土地は引渡し日となるX+1年2月1日,
乙土地は契約効力発生の日となるX+1年12月1日を
総収入金額の認識基準とすることは認められるでしょうか。
複数の資産を譲渡した場合,総収入金額の認識基準を,
その資産ごとに選択することが認められるか確認したい趣旨となります。
本件,法令及び通達に特段の明示がなく,所得税法基本通達36-12の解釈が
論点になると考えています。
なお,個人Aは,甲土地の譲渡損失と乙土地の譲渡利益を相殺し,
X+1分の譲渡所得を算定することを想定しています。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達36-12
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