[soudan 09032] キンドル出版(電子書籍)のロイヤリティ収入は免税売り上げか
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


会社でkindle出版しました。電子書籍での販売です。


【質  問】


アマゾンは海外の会社なので、非居住者に対して

出版権などの無体財産権を貸し付ける行為は、

消費税法上「輸出取引等」に該当すると思います。

質問1、輸出取引で0%課税でよろしいでしょうか。

質問2、輸出免税だとしたら適用を受けるための証明は何になるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


タックスアンサーNo.6551輸出取引の免税

(3)非居住者(注)に対する鉱業権、工業所有権、著作権、

 営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け




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