[soudan 09031] 社宅に関する礼金の費用処理について
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人が賃貸マンションを社宅として契約し、礼金30万円、
保証委託料15万円(保証期間2年)を支払っております。
賃貸借契約は2年です。

【質  問】

①礼金30万円と保証委託料15万円については、
別表16-6に記載すべき繰延資産(建物を賃借するための権利金等)に
該当するという理解でよろしいでしょうか。

②20万円未満の繰延資産について支払時に全額損金計上できる
とされていますが、上記の場合は30万円と15万円は分けて個別で
判断してよろしいでしょうか。それとも合計金額45万円で判断すべきでしょうか。

③15万円の保証委託料を少額繰延資産として取り扱う場合、
支払った会計期間に一括で損金計上が認められるように思えますが、
2年間の保証料を前払いしたことによる長期前払費用の発生と考えると
支払時に一括損金計上を行うことができないように思えます。
少額繰延資産として一括損金計上を行って問題ないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5460.htm



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