[soudan 09029] 帳簿保存で仕入税額控除が認められる場合(不動産棚卸)
2025年2月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(法人:宅地建物取引業を営む者)
B社(法人:インボイス未登録、かつ免税事業者)
A社は販売目的(棚卸資産に該当)で、B社から建物
を購入した。
【質 問】
宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者
からの建物の購入については、インボイスがなくても帳簿
のみの保存で仕入税額控除が可能です。
上記のような前提でも建物に係る消費税について全額仕入
税額控除は可能でしょうか。
それとも現時点では80%控除になるのでしょうか。
「適格請求書発行事業者でない者」の範囲及び税区分に
ついてご教示ください。基礎的な質問で申し訳ございま
せんがよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法30条⑦
消令49①
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