[soudan 09029] 帳簿保存で仕入税額控除が認められる場合(不動産棚卸)
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社(法人:宅地建物取引業を営む者)

B社(法人:インボイス未登録、かつ免税事業者)


A社は販売目的(棚卸資産に該当)で、B社から建物

を購入した。


【質  問】


宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者

からの建物の購入については、インボイスがなくても帳簿

のみの保存で仕入税額控除が可能です。


上記のような前提でも建物に係る消費税について全額仕入

税額控除は可能でしょうか。

それとも現時点では80%控除になるのでしょうか。


「適格請求書発行事業者でない者」の範囲及び税区分に

ついてご教示ください。基礎的な質問で申し訳ございま

せんがよろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法30条⑦

消令49①



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!