[soudan 08989] 課税期間短縮終了後の中間申告について
2025年2月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
8月決算法人で課税期間短縮の適用を受けて毎月消費税申告をしておりました。
当初適用から2年が経過したため課税期間短縮を取りやめております。
【質 問】
上記条件で、直前1年間の確定消費税が4,800万円を超えております。
したがって毎月中間申告が必要だと理解しています。
この場合の前年実績に基づく中間申告の計算方法をご教授頂きたいです。
条文では直前の課税期間の納付税額を基にするとされていますが、
直前の課税期間が期間短縮している1月になるためこの金額を基に計算することになるのか、
直前一年間の金額に直して計算することになるのかお教えいただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法42条以降
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