[soudan 08986] 特定居住用宅地等について
2025年2月21日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


【前提】

・被相続人甲は、3階建てのアパートとその敷地を所有している

・部屋数は20室あり、そのうち2室を甲の居住用として利用している(1室の面積は同じ)

・配偶者乙は元々甲と同居していたが、甲の相続開始時点では老人ホームに入居していた

・相続開始後、申告期限までにアパートを取壊し、新たなアパートを建築予定

・新たなアパートに乙が居住するかどうかは未定

・乙の住民票はアパートの住所にあり、乙は健康上許可されて戻れるなら老人ホームから戻りたいと思っている

・もし老人ホームから戻る場合、建て替え後のアパートの居住用部分の割合は、建て替え前と同じ20分の2とする


【質  問】


【質問】

・乙が土地を取得した場合、建て替え後の家屋に住んでいなくても

 土地の一部(20分の2)については特定居住用宅地等に該当するか。


【参考条文・通達・URL等】


【参考法令】

・措法69の4①、措令40の2②、措令40の2③、措令40の2⑬二、




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