[soudan 08986] 特定居住用宅地等について
2025年2月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【前提】
・被相続人甲は、3階建てのアパートとその敷地を所有している
・部屋数は20室あり、そのうち2室を甲の居住用として利用している(1室の面積は同じ)
・配偶者乙は元々甲と同居していたが、甲の相続開始時点では老人ホームに入居していた
・相続開始後、申告期限までにアパートを取壊し、新たなアパートを建築予定
・新たなアパートに乙が居住するかどうかは未定
・乙の住民票はアパートの住所にあり、乙は健康上許可されて戻れるなら老人ホームから戻りたいと思っている
・もし老人ホームから戻る場合、建て替え後のアパートの居住用部分の割合は、建て替え前と同じ20分の2とする
【質 問】
【質問】
・乙が土地を取得した場合、建て替え後の家屋に住んでいなくても
土地の一部(20分の2)については特定居住用宅地等に該当するか。
【参考条文・通達・URL等】
【参考法令】
・措法69の4①、措令40の2②、措令40の2③、措令40の2⑬二、
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