税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
白色申告の弁護士
確定申告時に実費弁償金の一部を概算(20%)で収入計上してい
本人曰く
実費弁償金は収入と支出が一緒なんだから収支計算にからませなく
20%計上するのは通信費等で使い切らなかった切手代等があるだ
概算で収入に計上している。
とのこと。
【質 問】
国税庁のHP実費弁償金の課税では、回答要旨の最初に
「弁護士の業務に関する報酬又は料金は、
弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受け
る一切の金銭をいうものと解されています。」
とあります。
上記HPは消費税についてのものですが、所得税に関する判例等で
「依頼者から支払いを受ける一切の金銭」
を報酬や料金と解するのを相当とする判例等があるのでしょうか?
また、所得税法基本通達204-4でも
「その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者に対し
当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に
かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲
当該金銭等については、源泉徴収をしなくて差し支えない。」
とあります。
この通達も上記HPの考え方を基本としていると思います。
この通達は
弁護士等が実費に充てるために依頼者か預かる金銭は報酬料金に含
源泉徴収が必要である
と示していると理解しているのですが、この通達の考え方の元とな
判例等があるのでしょうか?
本来は、
実費弁償金として依頼者から預かった金額は収入に計上するのが原
依頼者との契約で実費弁償金を清算する契約になっていれば
預り金ないしは立替金として計上すべきである
と説得したいのですが、HPや通達の文言だけでは
納得を得るのが難しく判例を示したいと思っています。
【参考条文・通達・URL等】
参考条文・通達・URL等
https://www.nta.go.jp/law/shit
所得税法基本通達204-4、204-11
【添付資料】
なし
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