[soudan 08954] 特別縁故者への相続財産の分与により取得した資産の取得費
2025年2月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

昭和40年 Aが1000万円で土地を購入
平成26年 Aに相続が発生したが、相続人が
     不存在であったことから、Aと同居し面倒を見ていた
     遠い親戚にあたるBが、弁護士に依頼し特別縁故者に
     対する相続財産分与の申立を行った
平成28年 家裁の審判が確定し、Bが当該土地及び預貯金等を取得した
平成30年 Bに相続が発生し、Bの子にあたるCが当該土地を取得した
令和6年 Cが当該土地を売却した

【質  問】

①譲渡所得計算上の取得費は、Bが特別縁故者として
分与により土地を取得した【平成28年における土地の時価】
になるものと認識しております。
(A→Bは取得費引継なし、B→Cは取得費引継)

この場合の取得費(時価)の算定について、平成28年の
路線価及び補正率により算定した相続税評価額を80%で
割り戻すことにより算定し、取得費とすることで差し支えないでしょうか?

(例)相続税評価額が4000万円と算定された場合、
4000万円÷0.8=5000万円を取得費とする

②A→Bに移転した際の不動産取得税、A→Bおよび
B→Cに移転した際の所有権移転登記費用については
取得費として計上できるものと思いますが、
A→Bに移転した際の、特別縁故者に対する
相続財産分与申立費用(弁護士費用)は取得費として
計上する余地はありますでしょうか?

財産分与により当該土地以外にも預貯金等を取得していますが、
弁護士との委任契約書には報酬計算方法として
「50万+分与額の10%」と記載があり、算定にあたっての
分与額の計算内訳も明記されております。
(土地は相続税評価、預金は実際の分与額)
この弁護士費用のうち、【土地に相当する金額÷分与総額】と
按分計算して計上し、取得費に計上することは可能でしょうか?

アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

相続財産の分与により取得した資産の取得費等
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/15.htm

取得費となるもの
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm



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