[soudan 08932] 居住用不動産の取得費が不明な場合
2025年2月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
母親Aが居住していた土地建物(子C(子Bの弟)と同居していたが、2年前から介護施設に入居中住民票は居住地のまま。)を売却。
持分は母Aが2/3 子Bが1/3(別居)
【質 問】
(1)売却不動産の取得費が不明であるために、売却価額を固定資産税評価額で案分したうえで、
建物については標準的な建築価額で算出し、土地については概算取得費5%で計算することに問題はないでしょうか。
(2)母親が介護施設に入った後も子Cが居住していた場合に、
母親の持分の譲渡について、居住用財産の特別控除の適用が可能かどうか。
初期的な質問ですが、よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
措置法35条1項
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