[soudan 08930] 簡易課税の業種区分 クレーン業について
2025年2月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

クレーン業を生業としている個人事業主様。
建設現場でクレーン作業を行ったり、養殖魚の枠吊りを行ったりしている。

【質  問】

クレーン作業を主として事業を行っている場合、
簡易課税の業種区分は建設業に含まれるとして第3種事業でしょうか?

人的役務の提供として第4種事業でしょうか?
ご教授いただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm



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