[soudan 08930] 簡易課税の業種区分 クレーン業について
2025年2月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
クレーン業を生業としている個人事業主様。
建設現場でクレーン作業を行ったり、養殖魚の枠吊りを行ったりしている。
【質 問】
クレーン作業を主として事業を行っている場合、
簡易課税の業種区分は建設業に含まれるとして第3種事業でしょうか?
人的役務の提供として第4種事業でしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
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