税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・9月決算の資本金1,000万円の中小法人。
・株式保有割合は社長90%、その配偶者10%。
・3月から社長の役員報酬を外貨(ドル)で役員報酬を支払いたい。
・理由は子供が海外留学をするためドルが必要になるためと、極めて私的な理由。
【質 問】
<質問1>
国税庁の質疑応答事例において「外貨で支払う役員報酬(定期同額給与)」が
ありますが、翌事業年度(9月決算のため12月支給分)からドルで支払う
ことは問題ないと考えますが、期中(例えば3月から)においてドルで
役員報酬を支払うことは認められるでしょうか。
例えば定期同額給与が200万円である場合、換算後のドルがちょうど
日本円で200万円になるように支給することは認められるでしょうか。
定期同額給与 200万円
支給日のTTS 153.14円
ドルでの支給額 13,059.95ドル(≒200万円)
<質問2>
上述の質疑応答事例には定期同額給与について触れられていますが、
事前確定届出給与に関しても外貨での支払いは認められるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
外貨で支払う役員報酬(定期同額給与)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/21.htm
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