[soudan 08915] 建物の取得費について(抵当権設定金額からの推測)
2025年2月20日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・昭和50年に取得している家屋の取得費不明

・概算取得費以外の取得費を調査中

・①登記簿謄本による抵当権の債権額300万(抵当権者/金融機関)

・②登記簿謄本による「保証契約に基づく求償債権」の

 債権額450万(抵当権者/勤務先)

・①②の受付は同日、発生原因は②が一カ月ほど前

・平成元年に①は弁済につき抹消登記済


【質  問】


減価償却費考慮前の取得費は300万と考えるのか、

450万と考えるのが良いのでしょうか?


①の抹消登記時に②も同時になされていないことと、

債権額が①<②となっていることより、

②には建物購入価額以外の要素も含まれているのではないかと考え

300万とするのが良いかと検討しておりますが、いかがでしょうか?


先生のお考えをお聞かせいただけますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所法33、38、所令85、措法41の4の3



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