[soudan 08915] 建物の取得費について(抵当権設定金額からの推測)
2025年2月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・昭和50年に取得している家屋の取得費不明
・概算取得費以外の取得費を調査中
・①登記簿謄本による抵当権の債権額300万(抵当権者/金融機関)
・②登記簿謄本による「保証契約に基づく求償債権」の
債権額450万(抵当権者/勤務先)
・①②の受付は同日、発生原因は②が一カ月ほど前
・平成元年に①は弁済につき抹消登記済
【質 問】
減価償却費考慮前の取得費は300万と考えるのか、
450万と考えるのが良いのでしょうか?
①の抹消登記時に②も同時になされていないことと、
債権額が①<②となっていることより、
②には建物購入価額以外の要素も含まれているのではないかと考え
300万とするのが良いかと検討しておりますが、いかがでしょうか?
先生のお考えをお聞かせいただけますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所法33、38、所令85、措法41の4の3
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