税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は12月決算の法人である。
2024年12月の決算における消費税の計算に関して、
土地を売却したことにより、課税売上割合が減少した。
消費税法第33条の規定により、
「課税売上割合が著しく変動した場合の
調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整」
を行った。
2期前に取得した調整対象固定資産について、
申告書上仕入税額控除の調整を行った。
調整額は200万円である。
当該金額は
租税公課/未払消費税 200万円
の仕訳により損金の額に算入した。
【質 問】
法人税法施行令第139条の4 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
においては消費税法第33条の定めにより生じた
仕入税額控除の調整に関する定めは特にありません。
従いまして、調整対象固定資産に係る控除対象外消費税は
調整した事業年度の損金の額に算入して差し支えないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第139条の4 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm
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