税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・株主構成:A社長 40株保有、従業員B 20株保有(全株式60株)
・AとBの株式数は株式会社設立時から変わらない
・従業員Bは平成29年まで役員だった(それ以降は従業員となっている)
・AとBは親族ではない
・令和7年1月、Bの持つ全株式を発行会社Cに譲渡した(Cにとっては自己株式取得)
・当該株式譲渡価額は1百万円
・Cの直前期(令和6年12月)の資本金3百万円、純資産約150百万円
・配当還元方式によると、1株25,000円
・原則的評価による株価の計算は厳密には行っていないが、相当に高額になると思われる
【質 問】
①従業員Bは過去に役員だったことがあるのですが、
株式譲渡時は従業員であるため同族関係者に
当たらないとしていいでしょうか?
また、法人税法施行令第4条第3号に『株主等(個人である
株主等に限る。次号において同じ。)の使用人』とありますが、
この条文が意味するのはあくまでも「株主の使用人」であり
「法人の使用人」ではないので、使用人Bは同族関係者に
当たらないという理解でよろしいでしょうか?
② ①の質問の回答が同族関係者に当たらないという
回答であることを前提とすると、従業員Bは少数株主になるので、
当該譲渡の時価は配当還元方式で計算することになるかと思います。
その時、当該譲渡によりAに対してみなし贈与が発生するでしょうか?
もし、発生するとしたら、その時(みなし贈与を考える時)の
「時価」は原則的評価により計算することになるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
同族関係者の範囲:法人税法施行令第4条
みなし贈与:相続税法第9条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!