[soudan 08911] 所有期間の異なる土地建物の譲渡についての特例
2025年2月20日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①R6年中にマイホームである土地建物を譲渡した

②当該土地建物については、土地の取得時期は、

 R1であり短期譲渡所得に該当、建物の取得は、

 昭和であり長期譲渡所得に該当する


【質  問】


基本的なことで恐縮ですが、マイホームを売却した際の

3000万円の特別控除はどのような手順で実施されることになりますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特にありません



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