税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
建設業の会社で社員が 100名程おります。
現場作業をする一部社員については自宅から直接現場へ行くことがあるので
社有車を貸与しております。
自宅に 社有車を駐車できない社員については会社が駐車場を
法人名義で契約して駐車場代を負担してます。
社有車は 私用目的では使用しない旨の誓約書を作成して受領しております。
就業規則等にも会社が必要と認める場合は社有車を貸与し、
駐車場がない場合は会社負担する旨が記載されております。
ガソリン代は 通勤分、業務分 すべて会社で負担してます。
【質 問】
1.会社が負担する駐車場代は非課税にならず、給与所得として課税されると
認識しておりますが、法人名義で契約時の仲介手数料や更新料も会社が
負担した場合は給与課税になるのでしょうか。
それとも毎月の 駐車場の賃料だけ 課税扱いすればよろしいでしょうか。
2.ガソリン代は 通勤分と業務分の区分ができませんので、
自宅から会社までの経路で毎月のガソリン代を算定して非課税の限度内であれば
実務上 非課税として給与計算をして差し支えないでしょうか。
3.一部の役員についても上記の社員と同様に誓約書を受領して社有車を貸与し、
駐車場代とガソリン代を会社が負担しておりますが、駐車場代は定期同額になりますが、
ガソリン代の負担は定期同額あたらないように思いますが、
税務上どのような取扱になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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