[soudan 08859] 相続により取得した共有の減価償却資産
2025年2月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人の不動産所得青色申告決算書の減価償却費計算欄には、
取得価額45万円、未償却残高35万円の減価償却資産がある。
・その減価償却資産を相続により相続人5人が取得(各5分の1共有)
【質 問】
①各相続人の減価償却費計算欄は、持分5分の1を乗じて、
取得価額9万円、未償却残高7万円を基礎として
減価償却費の計算を行う、で正しいでしょうか。
つまり、取得価額10万円未満でも一時の必要経費算入はできず、
通常の減価償却費の計算を行う、で正しいでしょうか。
②同じように、他の減価償却資産について持分5分の1を乗じて、
取得価額が20万円未満の場合でも一括償却はできない、
取得価額が30万円未満の場合でも少額特例はできない、で正しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第49条他
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