[soudan 08859] 相続により取得した共有の減価償却資産
2025年2月19日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・被相続人の不動産所得青色申告決算書の減価償却費計算欄には、

取得価額45万円、未償却残高35万円の減価償却資産がある。

・その減価償却資産を相続により相続人5人が取得(各5分の1共有)


【質  問】


①各相続人の減価償却費計算欄は、持分5分の1を乗じて、

取得価額9万円、未償却残高7万円を基礎として

減価償却費の計算を行う、で正しいでしょうか。

つまり、取得価額10万円未満でも一時の必要経費算入はできず、

通常の減価償却費の計算を行う、で正しいでしょうか。

②同じように、他の減価償却資産について持分5分の1を乗じて、

取得価額が20万円未満の場合でも一括償却はできない、

取得価額が30万円未満の場合でも少額特例はできない、で正しいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第49条他



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