[soudan 08842] 消費税&所得税:取引先からの無償提供受けた減価償却資産(中古)は、不課税(課税対象外)でよいか?
2025年2月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

関与先(申告者)は個人事業主の農家です。

農林水産省の補助事業の制度の関係で、
「ハウス(温室)すなわち、構築物を、
地域の単位JAが取得し、耐用年数期間中はその個人農家にリースし、
リース期間終了後は、JA側の簿価を時価とみなし、その賃借していた個人農家に無償譲渡する。」
という枠組みになっています。

今回、譲渡価額は200万円(税込み)となっています。

【質  問】

(1)消費税:譲渡金額200万円は、課税対象外(不課税)としてよろしいでしょうか?

 なおこの個人農家さんは、現在、そのJAの役員(非常勤理事・監事)には就任されていません。
 ちなみに、もしそのJA役員に就任されている期間中に無償贈与を受けた場合は、その扱いが違うのでしょうか?
.
.
(2)所得税
 この無償譲渡額200万円は、事業所得の雑収入でしょうか?
 それとも、一時所得でしょうか?

 「法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)は、一時所得となります。」
 とあるので、事業所得の雑収入と考えています。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁ホームページ
[1] タックスアンサーNo.6113 「対価を得て行われる」の意義
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm

[2]質疑応答事例 「陳列棚の無償取得」
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/21.htm

[3]タックスアンサー No.1490 一時所得
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm



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