税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
関与先(申告者)は個人事業主の農家です。
農林水産省の補助事業の制度の関係で、
「ハウス(温室)すなわち、構築物を、
地域の単位JAが取得し、耐用年数期間中はその個人農家にリースし、
リース期間終了後は、JA側の簿価を時価とみなし、その賃借していた個人農家に無償譲渡する。」
という枠組みになっています。
今回、譲渡価額は200万円(税込み)となっています。
【質 問】
(1)消費税:譲渡金額200万円は、課税対象外(不課税)としてよろしいでしょうか?
なおこの個人農家さんは、現在、そのJAの役員(非常勤理事・監事)には就任されていません。
ちなみに、もしそのJA役員に就任されている期間中に無償贈与を受けた場合は、その扱いが違うのでしょうか?
.
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(2)所得税
この無償譲渡額200万円は、事業所得の雑収入でしょうか?
それとも、一時所得でしょうか?
「法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)は、一時所得となります。」
とあるので、事業所得の雑収入と考えています。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁ホームページ
[1] タックスアンサーNo.6113 「対価を得て行われる」の意義
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6113.htm
[2]質疑応答事例 「陳列棚の無償取得」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/21.htm
[3]タックスアンサー No.1490 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
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