[soudan 07416] 先代名義の不動産で未分割だったものが分割された後の処理
2023年4月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税

【対象顧客】

個人

【前  提】

先代名義のままの不動産があって、その原因が未分割だったとします。
先代の相続人が長男、次男、三男とします。
先代の相続は相当前とします。
このたび長男が亡くなった場合、長男死亡時には先代不動産は未分割のため
法定相続分1/3を長男相続税申告書に反映して申告したとします

【質  問】

その後、次男、三男、長男の相続人で遺産分割ができたとした場合
長男の相続税申告書を訂正することは可能なのでしょうか?
先代名義の不動産の遺産分割が決まっても誰かが更正の請求をしなければ
修正申告は不要ということでしょうか?

ケース1
長男の相続人が先代不動産を相続したら100%長男が相続となり
義務的修正申告となるのでしょうか?

ケース2
次男または三男が先代不動産を相続した場合は、
遺産分割から4か月以内に先代不動産1/3は相続していないものとして更正の請求事由に該当するのでしょうか?

そもそもいつに先代名義が遺産分割されるかが不明のため、修正申告や更正の請求はできないものなのでしょうか?



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