[soudan 08829] 人格のない社団が行う業務への法人税・消費税の課税
2025年2月18日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


その他(人格のない社団)


【前  提】


国立大学の体育会所属の運動部が遠征費等の活動費捻出のため、

企業や個人事業者とスポンサー契約を締結しました。

スポンサー契約における当方の業務内容

 企業等のロゴを、部の練習着(ポロシャツ又はTシャツ)の

自己(企業等)が指定する位置に掲載させ、試合会場への

移動時や試合前・試合間のウォーミングアップ時に着用すること

その対価として年決めのスポンサー料の支払いを受ける


【質  問】


上記の、試合会場への移動時や試合前・試合間に

スポンサー契約を結ぶ企業等のロゴの入った練習着を着る

という業務は準委任行為で、法人税法施行令第5条に規定する

いずれの事業にも該当しないので、当該業務にかかる収益に

ついては法人税の納税義務はなく、消費税の納税義務だけが

発生すると考えてよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法第2条13号、法人税法施行令第5条



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