[soudan 07411] 割賦払の資産について支払額をリース料として処理していた場合
2023年4月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

会社の車両ですが割賦払契約(支払明細には割賦契約と記載あり)のものについて
他のリース契約の車と一緒に支払時にリース料として損金経理をしていた。
支払時が合算で同じ会社より引落だったため契約書をもらって発覚した。
そのため車両の資産計上がされていなかった。

【質  問】

過年度からリース料として処理していた車両についての申告ですが、修正申告をすべきか。
また申告を訂正する場合は
①本来資産計上すべき日からの減価償却費を計算する。
②リース料として損金経理した金額を減価償却費として損金経理した金額として
③①>②の場合は償却不足で処理なし。
④①<②の場合は償却超過額として別表加算する。

③の場合は当期の資産台帳に計上して別表16で償却不足額を記載しての申告でよいか。

また消費税の取り扱いについては資産購入時に仕入税額控除を認識すると思いますが、
消費税は更正の請求になるという認識でよろしいでしょうか?

よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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