[soudan 08618] 定額減税の給付について
2025年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
家族の構成は、夫(自営業、会社の役員もしており社会保険に加入している)、
妻(給与所得者)、子(16歳未満)です。
夫の事業所得は、1,805万円超のため、定額減税が不適用になります。
妻の給与収入は、年間200万円で、
妻本人の分だけ(3万円)でも定額減税が余る状態です。
【質 問】
子を夫の扶養から外したとしても
夫の所得税・住民税は変わらないと思います。
そのため、子を妻の扶養に入れた場合、定額減税は、
3万円×2人=6万円となり、子の分も含め定額減税の余りの
給付を受けることは可能でしょうか。
また、その他何か気を付けることがあれば教えてください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.ht-tax.or.jp/topics/teigakugenzei-choseikyufu/#:~:text
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