税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・納税者はアメリカ国籍で日本に住んでいた
・国内の借地に太陽光設備を設置し管理会社から年に一度収支明細
・国内に不動産を有し管理会社から年に一度収支明細書が届く
・借家でコインランドリー店を営み、管理会社から年に一度収支明
・3月に納税管理人届を提出しアメリカへ帰国した
・4月にコインランドリー店の内装及び設備一式を日本法人へ譲渡
【質 問】
①管理会社があることから、恒久的施設はあるという考え方になる
それとも、自身で管理を行う事務所を有していないことから
恒久的施設がないという考えで良いのでしょうか。
②コインランドリー店の内装及び設備一式は、
非居住者の「資産の譲渡により生ずる所得」ではなく、
「その他の国内源泉所得」に該当するのでしょうか。
③②で「その他資産の国内源泉所得」に該当した場合は
確定申告を要するという理解でよいでしょうか。
④②が「資産の譲渡により生ずる所得」に該当する場合は、
国内滞在期間中の譲渡でないため申告不要になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
①No.2883恒久的施設(PE)(令和元年分以降)
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
②③法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsut
所得税法 第161条 国内源泉所得
https://www.zeiken.co.jp/houre
④所得税法施行令 第281条 国内にある資産の譲渡により生ずる所得
https://www.zeiken.co.jp/houre
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!