[soudan 07406] 非居住者が国内で行っていた事業用設備を譲渡した場合の課税関係
2023年4月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・納税者はアメリカ国籍で日本に住んでいた
・国内の借地に太陽光設備を設置し管理会社から年に一度収支明細書が届く
・国内に不動産を有し管理会社から年に一度収支明細書が届く
・借家でコインランドリー店を営み、管理会社から年に一度収支明細書が届く
・3月に納税管理人届を提出しアメリカへ帰国した
・4月にコインランドリー店の内装及び設備一式を日本法人へ譲渡した

【質  問】

①管理会社があることから、恒久的施設はあるという考え方になるのでしょうか。
それとも、自身で管理を行う事務所を有していないことから
恒久的施設がないという考えで良いのでしょうか。

②コインランドリー店の内装及び設備一式は、
非居住者の「資産の譲渡により生ずる所得」ではなく、
「その他の国内源泉所得」に該当するのでしょうか。

③②で「その他資産の国内源泉所得」に該当した場合は
確定申告を要するという理解でよいでしょうか。

④②が「資産の譲渡により生ずる所得」に該当する場合は、
国内滞在期間中の譲渡でないため申告不要になるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

①No.2883恒久的施設(PE)(令和元年分以降)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2883.htm
②③法第164条《非居住者に対する課税の方法》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/23/01.htm
所得税法 第161条 国内源泉所得
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000000/161.html
④所得税法施行令 第281条 国内にある資産の譲渡により生ずる所得
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/281.html

【添付資料】

なし



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