[soudan 08565] 相続人が収受していた不動産所得の扱い
2025年2月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・相続人は配偶者、長女、長男の3名

・被相続人は貸ビルの他に、下記の駐車場A~Cを所有

・駐車場A~Cは被相続人と配偶者名義の土地

 (いずれも隣接する土地)を一体で貸地として供用

 A 計218㎡(被相続人110㎡、配偶者108㎡)賃料96万円/年

 B 計360㎡(被相続人285㎡、配偶者75㎡)賃料140万/年

 C 計295㎡(被相続人25㎡、配偶者270㎡)賃料120万/年


【質  問】


1.駐車場3件の賃料収入ついて、過去10年以上に渡って

  生計一の長男が収受し確定申告していた場合、

  その不動産所得の累積額は、被相続人及び配偶者に帰属する

  財産とみなして相続税を計算しなければならないか?

  (ただし相続発生までに大半は費消されている)

  あるいは親→子への贈与と捉えて

  贈与税や生前贈与加算の問題として対処すべきか?

  発端は、当初そのような申告を指南した者の指導

  (所得分散が目的か)により、被相続人・長男とも

  半信半疑のまま申告を続けていたのが実情と思われます。


2.1との関連で、保証金(長男預り)など関連債務は、

  相続税の債務控除の対象となるか?


3.小規模宅地等の特例(貸付事業用)にあたり、

  本件では「被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地」

  「生計一相続人の貸付事業の用に供されていた宅地」を

  どのように捉えればよいか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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