税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人は配偶者、長女、長男の3名
・被相続人は貸ビルの他に、下記の駐車場A~Cを所有
・駐車場A~Cは被相続人と配偶者名義の土地
(いずれも隣接する土地)を一体で貸地として供用
A 計218㎡(被相続人110㎡、配偶者108㎡)賃料96万円/年
B 計360㎡(被相続人285㎡、配偶者75㎡)賃料140万/年
C 計295㎡(被相続人25㎡、配偶者270㎡)賃料120万/年
【質 問】
1.駐車場3件の賃料収入ついて、過去10年以上に渡って
生計一の長男が収受し確定申告していた場合、
その不動産所得の累積額は、被相続人及び配偶者に帰属する
財産とみなして相続税を計算しなければならないか?
(ただし相続発生までに大半は費消されている)
あるいは親→子への贈与と捉えて
贈与税や生前贈与加算の問題として対処すべきか?
発端は、当初そのような申告を指南した者の指導
(所得分散が目的か)により、被相続人・長男とも
半信半疑のまま申告を続けていたのが実情と思われます。
2.1との関連で、保証金(長男預り)など関連債務は、
相続税の債務控除の対象となるか?
3.小規模宅地等の特例(貸付事業用)にあたり、
本件では「被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地」
「生計一相続人の貸付事業の用に供されていた宅地」を
どのように捉えればよいか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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