[soudan 07397] 未支給年金の課税の取り扱いについて
2023年4月19日

税務相談会の皆様

いつもお世話になっております。

未支給年金(時効特例給付.遅延特別加算金を含む)の課税の取り扱いについて教えて
ください。

【税目】・所得税
【対象】・個人
【前提】・母Aが令和4年2月に死亡
    ・父Bが令和4年6月に死亡
    ・AとBの子供は長男C.次男Dの2人(両親とは別で居住)
    ・母親Aが生前に請求をしていなかった未支給年金(死亡日から5年以内のも
の)が
     令和5年2月に長男Cの口座に約2,,000,000円入金。
    ・母親Aが生前に請求をしていなかった未支給年金(時効特例給付.遅延特別
加算金)が
     令和5年4月に長男Cの口座に10,000,000入金。

【質問】
    ①時効特例給付.遅延特別加算金を含む未支給年金の課税上の取り扱いは
     一時所得で良いでしょうか。

    ②母Aの未支給年金を受け取った時点で、母死亡時に存命であった父Bは亡く
なっていましたので
     入金時に未支給年金が確定したとして、今回の未支給年金に父Bは関係な
いとの理解で良いでしょうか。

    ③長男Cが未支給年金を受け取りましたが、半分を次男Dに渡す予定です。
     今回の取り扱いが一時所得である場合、確定申告は長男Cが全額分申告す
ることになるのでしょうか。
     それとも、子供C、Dともに両親とは別に居住していましたので、受け取る
権利はそれぞれあったと考え
     入金額の1/2づつを子供C、Dがそれぞれが確定申告で一時所得で申告する
のでしょうか。

    以上、ご回答を宜しくお願い致します。 



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