税務相談会の皆様
いつもお世話になっております。
未支給年金(時効特例給付.遅延特別加算金を含む)の課税の取り
ください。
【税目】・所得税
【対象】・個人
【前提】・母Aが令和4年2月に死亡
・父Bが令和4年6月に死亡
・AとBの子供は長男C.次男Dの2人(両親とは別で居住)
・母親Aが生前に請求をしていなかった未支給年金(死亡日から5
の)が
令和5年2月に長男Cの口座に約2,,000,000円入金。
・母親Aが生前に請求をしていなかった未支給年金(時効特例給付
加算金)が
令和5年4月に長男Cの口座に10,000,000入金。
【質問】
①時効特例給付.遅延特別加算金を含む未支給年金の課税上の取り
一時所得で良いでしょうか。
②母Aの未支給年金を受け取った時点で、母死亡時に存命であった
なっていましたので
入金時に未支給年金が確定したとして、今回の未支給年金に父Bは
いとの理解で良いでしょうか。
③長男Cが未支給年金を受け取りましたが、半分を次男Dに渡す予
今回の取り扱いが一時所得である場合、確定申告は長男Cが全額分
ることになるのでしょうか。
それとも、子供C、Dともに両親とは別に居住していましたので、
権利はそれぞれあったと考え
入金額の1/2づつを子供C、Dがそれぞれが確定申告で一時所得
のでしょうか。
以上、ご回答を宜しくお願い致します。
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