税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・3月決算法人
・2024/3期
・研究開発案件
・案件A: 10百万円の費用が発生
・案件B: 3百万円の費用が発生
・助成金等
・案件Aについて2024/3末まで発生分につき2024/4に申請し、
2024/6に9百万円の助成金等の決定通知があり、2024/7に入金
・2025/3期
・研究開発案件
・案件B: 4百万円の費用が発生(2024/3期から累計で7百万円)
・助成金等
・無
【質 問】
① 試験研究費の発生と、それに対する助成金等の
決定通知・入金が期ズレする場合、あくまでも決定通知を
受けた事業年度において当該補助金を
「試験研究費の税額控除」の対象から控除する、
という理解で宜しいでしょうか?
② 上記①の理解が正しい場合、実際に助成金等の
決定通知を受けた事業年度において試験研究費が
発生していなければ、結果として当該助成金等は
「試験研究費の税額控除」の対象から控除されないこと
になりますが、その点は特に問題ないでしょうか?
③ 前提のように、決算時までに助成金等の決定通知が届かず、
でも税務申告書提出期限までに(申告期限の延長をして
6末に申告書を提出期限までに)助成金等の決定通知が
届くというケースもあるかと思います。
そういった場合、以下a・bのような対応は不要でしょうか?
(会社自らが採用することはあってもいいかと思いますが、
法人税法上の規定や義務ではないという理解で宜しいでしょうか?)
a. 会計上、決算修正で織り込める場合
・会計上、「(借)未収入金/(貸)助成金」等で決算書に反映させる
・税務上、「試験研究費の税額控除」の対象から
当該助成金等を控除して「試験研究費の税額控除」を算定する
b. 会計上、決算修正にも間に合わない場合
・会計上、決算書は固まっているので何ら調整できない
・税務上、当該助成金等を加算(留保)し、
同時に「試験研究費の税額控除」の対象から
当該助成金等を控除した上で「試験研究費の税額控除」を算定する
④ 上記①とも関連しますが、助成金等は特定の研究開発に
紐づいて支給されるものかと思いますが、試験研究費から
控除する際は、特に紐づきは関係なく、試験研究費総額から
控除することになるのでしょうか?
例えば、前提の場合、
・2024/3期:
・試験研究費: 案件A(10百万円)、案件B(3百万円)、計 7百万円
・助成金等: 案件Aについて2023/4に申請したのみ
・2025/3期:
・試験研究費: 案件B(4百万円) のみ
・助成金等: 2024/4に申請した案件Aについて9百万円の支給決定通知及び入金あり
という場合において、2025/3期単独で考えると、
試験研究費は案件Bに対する4百万のみ発生しており、
助成金等は案件Aに対する9百万円なので、
4百万円 - 9百万円 =△5百万円 となり、2025/3期において
「試験研究費の税額控除」は適用できない、ということでしょうか?
それとも、助成金等の控除は案件毎に考えるとして、
2025/3期は案件Bの4百万円をもって「試験研究費の税額控除」を
計算することになるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措法42条の4⑲一
措通42の4(2)-1
法基通2-1-42
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