[soudan 08496] 試験研究費から控除する助成金等
2025年2月06日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・3月決算法人

・2024/3期

 ・研究開発案件

  ・案件A: 10百万円の費用が発生

  ・案件B: 3百万円の費用が発生

 ・助成金等

  ・案件Aについて2024/3末まで発生分につき2024/4に申請し、

   2024/6に9百万円の助成金等の決定通知があり、2024/7に入金

・2025/3期

 ・研究開発案件

  ・案件B: 4百万円の費用が発生(2024/3期から累計で7百万円)

 ・助成金等

  ・無


【質  問】


① 試験研究費の発生と、それに対する助成金等の

 決定通知・入金が期ズレする場合、あくまでも決定通知を

 受けた事業年度において当該補助金を

 「試験研究費の税額控除」の対象から控除する、

 という理解で宜しいでしょうか?


② 上記①の理解が正しい場合、実際に助成金等の

 決定通知を受けた事業年度において試験研究費が

 発生していなければ、結果として当該助成金等は

 「試験研究費の税額控除」の対象から控除されないこと

 になりますが、その点は特に問題ないでしょうか?


③ 前提のように、決算時までに助成金等の決定通知が届かず、

 でも税務申告書提出期限までに(申告期限の延長をして

 6末に申告書を提出期限までに)助成金等の決定通知が

 届くというケースもあるかと思います。

 そういった場合、以下a・bのような対応は不要でしょうか?

 (会社自らが採用することはあってもいいかと思いますが、

 法人税法上の規定や義務ではないという理解で宜しいでしょうか?)


a. 会計上、決算修正で織り込める場合

 ・会計上、「(借)未収入金/(貸)助成金」等で決算書に反映させる

 ・税務上、「試験研究費の税額控除」の対象から

  当該助成金等を控除して「試験研究費の税額控除」を算定する

b. 会計上、決算修正にも間に合わない場合

 ・会計上、決算書は固まっているので何ら調整できない

 ・税務上、当該助成金等を加算(留保)し、

  同時に「試験研究費の税額控除」の対象から

  当該助成金等を控除した上で「試験研究費の税額控除」を算定する


④ 上記①とも関連しますが、助成金等は特定の研究開発に

 紐づいて支給されるものかと思いますが、試験研究費から

 控除する際は、特に紐づきは関係なく、試験研究費総額から

 控除することになるのでしょうか?


例えば、前提の場合、

・2024/3期:

 ・試験研究費: 案件A(10百万円)、案件B(3百万円)、計 7百万円

 ・助成金等: 案件Aについて2023/4に申請したのみ

・2025/3期:

 ・試験研究費: 案件B(4百万円) のみ

 ・助成金等: 2024/4に申請した案件Aについて9百万円の支給決定通知及び入金あり


という場合において、2025/3期単独で考えると、

試験研究費は案件Bに対する4百万のみ発生しており、

助成金等は案件Aに対する9百万円なので、

4百万円 - 9百万円 =△5百万円 となり、2025/3期において

「試験研究費の税額控除」は適用できない、ということでしょうか?

それとも、助成金等の控除は案件毎に考えるとして、

2025/3期は案件Bの4百万円をもって「試験研究費の税額控除」を

計算することになるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


措法42条の4⑲一

措通42の4(2)-1

法基通2-1-42




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