[soudan 07378] インボイス制度と簡易課税選択不適用について
2023年4月17日

いつもお世話になっております。
簡易課税制度選択届提出ありの免税事業者のインボイス適用した
R5.10月~R6.2月の消費税の申告方法について教えてください。

【税目】消費税
【対象】2月決算法人・不動産業
【前提】
H29.2期 簡易課税
H30.2期 免税
H31.2期 免税
R02.2期 免税
R03.2期 免税
R04.2期 免税
R05.2期 免税
R05.3月~R06.2月期 前々期課税売上1千万円以下のため免税

・簡易課税制度選択不適用届出書は、提出していません。
・R05.10月よりインボイス登録申請をするか検討中。

【質問】
1.R05.10月1日から登録を受けるために、
9月30日適格請求書発行事業者の登録申請をした場合、R06.2期は、
簡易課税制度選択の効力が生きて、R5.10-R6.2月は、簡易課税制度or経過措置の2割特例での消費税の申告になると考えてよろしいでしょうか。

2.原則の事業者が、簡易課税制度を選択する場合、R06.2月末までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、
R5.10.1-R6.2.29は簡易課税制度の適用ができる(R5.5.14お問い合わせの多いご質問 問6より)と理解しているのですが、

もし、この2月決算法人が、R5.10月~R06.2月を原則で計算するには、
簡易課税制度選択不適用届出書を2月までに提出すれば、
原則or経過措置の2割特例での消費税の申告にすることは可能でしょうか?

【参考】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

以上です。よろしくお願いいたします。



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