いつもお世話になっております。
簡易課税制度選択届提出ありの免税事業者のインボイス適用した
R5.10月~R6.2月の消費税の申告方法について教えてくだ
【税目】消費税
【対象】2月決算法人・不動産業
【前提】
H29.2期 簡易課税
H30.2期 免税
H31.2期 免税
R02.2期 免税
R03.2期 免税
R04.2期 免税
R05.2期 免税
R05.3月~R06.2月期 前々期課税売上1千万円以下のため免税
・簡易課税制度選択不適用届出書は、提出していません。
・R05.10月よりインボイス登録申請をするか検討中。
【質問】
1.R05.10月1日から登録を受けるために、
9月30日適格請求書発行事業者の登録申請をした場合、R06.
簡易課税制度選択の効力が生きて、R5.10-R6.2月は、簡
2.原則の事業者が、簡易課税制度を選択する場合、R06.2月
R5.10.1-R6.2.29は簡易課税制度の適用ができる(
もし、この2月決算法人が、R5.10月~R06.2月を原則で
簡易課税制度選択不適用届出書を2月までに提出すれば、
原則or経過措置の2割特例での消費税の申告にすることは可能で
【参考】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
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