[soudan 07395] (再度)所有権移転外リース車の事故全損の経理処理
2023年4月18日

税務相談会のみなさん こんにちは

税目、法人税、消費税

前提)
9月決算法人A、税込み処理、
リース処理は分割控除、事故時点での未払リース料140万、
事故によりリース車は全損、
下記①より、保険金が、保険会社からリース会社へ約150万支払い、Aへ再取得費用として約37万支払い
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/20230417_1.pdf

下記②は、「注文書」になっており、リース会社に支払う150万の明細
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/20230417_2.pdf


質問)
➊ 経理処理は、単純に下記でよいですか?
  リース料(消費税込み)150 / 雑収入(不) 187万
  通帳   37

調べた私見)
リース車が全損になると、その時点でリース契約が終了になり、違約金(精算)が行われる、
違約金は事故時点の時価と考えました、時価分をリース会社へ支払うことで終了できる、
違約金の中身は、リース料残金、残価、事務手数料等、の合計と考えます
②の注文書はこの時価算定の根拠でしょうか?、リース料残金140万と残価10万、のことでしょうか?

会社の方曰く、リース車では保険金がでないので、注文書を作成し買入した、と言っています
②のタイトルも、「ご自身のお車」となっています

また、保険会社がリース会社に150万支払った段階で、リース車の所有権は保険会社に移るそうです、
(時価分を支払うので当然ですが)、
所有車の場合は、所有者が保険金を受領した時点で所有権が保険会社に移るそうですが、
リース車のため、Aは何も課税関係はなし、でよいでしょうか?
(全損廃車の売買は考えられないと考えます)
何かAがリース会社から買入、保険会社へ売却、しているのでしょうか?


➋ リース会社への150万支払いは、全額課税仕入れ、でよいですか

分割控除で進んできていますので、リース料残金140万は当然OKと考えますが、残りの10万が不安です、
それとも、注文書から「買入」で、全額課税仕入(リサイクル料は認識済み)になるのでしょうか?

参考)
全損処理
https://hoken-room.jp/car/2650

消費税処理
https://www.mikagecpa.com/archives/5083/

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