[soudan 08312] 源泉所得税における更正の請求の可否について
2025年1月31日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について、教えてください。
税目:源泉所得税
対象顧客:法人
保育所を運営する社会福祉法人なのですが、
令和5年12月に源泉所得税に係る税務調査において給与所得について認定課税を受けました。(翌年2月)
内容は、運営する保育所の利用収入および収益事業の一部を
理事長個人名義のの預金口座に入金することによる脱税で、7年遡り重加算税を付加されています。
納税は、ほぼ完了しています。
この後、弁護士による任意の第3者委員会が開かれ主務官庁とも協議のうえ
上記横領した金員について理事らが全額返還を受けることになりました。
現在、横領金員の約半年分ほどが返還されています。
最近になって、理事長の親族から
「給与として課税されながら、さらに理事長個人に対し賠償請求が発生するのは納得がいかない」と言われています。
課税された源泉所得税について、更正の請求は可能でしょうか。
裁判例(平成14年9月20日 京都地裁、同15年8月27日 大阪高裁)(平成16年3月12日 仙台高裁)
がいくつかあるのですが税務署側ではどのように処理されているのでしょうか。
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