[soudan 07372] 建物取り壊し費用に掛かる消費税の対応区分
2023年4月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・収益物件の売却
・土地建物 地上4階 地下2階 鉄筋コンクリート造
・建物に漏電事故があり、現在は入居者が全員退去しているが、
すべて店舗であり、今までは課税賃料収入があった
・契約書の特約事項に建物は売主(当社)の責任において撤去するが、
地下の壁面は地上面まで残すという記載がある。
・契約書上、引き渡し不動産土地のみしか表記がなく売買価格は5千万円
・建物取り壊しは当社が業者へ発注し、費用が5千万円(税込5500万円)
・消費税の計算においては個別対応方式を採用

【質  問】

御質問1
免税事業者から土地建物を購入した場合、
課税事業者である当社は、固定資産税の評価額などによって、
土地と建物に金額を按分しますが、
今回のように、契約書に土地と明記し、
建物部分(地下の壁面部分)について金額を明記していない場合、
非課税部分と課税部分に按分などすることは出来ず、全額が非課税売上となりますか?

御質問2
契約書上では土地の売却金額しか記載がありませんが、
建物は全部を解体するのではなく、地下部分の壁面は残す約束になっています。
(実質、土地だけでなく、少しは建物部分が入っている)
取壊し費用の消費税については全額が非課税売上に対応する課税仕入れとして、
個別対応方式においては全額控除が出来ないのでしょうか?
契約金額には土地の譲渡価格の記載しかないのですが、
建物の一部が残った状態での売却なので、
非課税売上と課税売上に共通する課税仕入れに区分することはできませんでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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