[soudan 07369] 清算時の役員退職慰労金について
2023年4月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

子会社の代表取締役の役員退職金
 10年非常勤取締役 10年  代表取締役 10年
最後の1年間のみ役員報酬を月30万円支払った。

代表取締役は親会社の役員(代表取締役であった期間もある)でもあった。

【質  問】

最終月額報酬(30万円)×役員の勤続年数(20年)×3倍
上記のような計算式にあてはめて、1,800万円支払うことは可能でしょうか。他の算式で
過大部分がないような、算式はあるでしょうか。

過大役員退職金が否認された場合は、過大部分の役員退職金は役員賞与になり、源泉所得税が変更になり、
清算法人の損金ともならないので、配当所得になり親会社の収入となるでしょうか。
その場合は代表取締役は過大部分は親会社へ資金を返す必要があるでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

「平均功績倍率法は、当該退職役員の当該法人に対する功績はその退職時の報酬に反映されていると考え、
同種類時の法人の役員に対する退職給与の支給の状況を平均功績倍率として把握し、
比較法人の平均功績倍率に当該退職役員の最終報酬月額及び勤続年数を乗じて役員退職給与の適正額を算定する方法であり、
適正に算出された平均功績倍率を用いる限り、その判断方法は客観的かつ合理的であり、
令72条の趣旨に最もよく合致する方法であるというべきである。」(札幌地裁平成11年12月10日判決)

【添付資料】
なし