税務相談会の皆様
お世話になっております。
以下につきましてご教授ください。
【税目】相続税・譲渡税
【相談内容】
不動産売買契約中に相続が発生したが、相続税申告時に対象の売却
通常の路線価評価にて申告してしまった場合の更正の請求について
該当物件について小規模宅地特例は受けていません。
【前提】
2019年(平成31年)4月28日 被相続人売買契約締結 売却価額7000万円 手付金
350万円受取。
2020年(令和2年)2月22日 被相続人売買価額変更覚書締結 売却価額6500万円
2021年(令和3年)2月22日 被相続人売買価額変更覚書締結 売却価額6300万円
2022年(令和4年)1月19日 相続開始
2022年(令和4年)2月27日 相続人売買価額変更覚書締結 売却価額5000万円
2022年(令和4年)4月27日 売却物件引き渡し
2022年(令和4年)10月 相続税申告書提出・納税完了
【質問】
①今回相続人の譲渡所得申告をするにあたり確認した際に判明した
税申告に際して売却対象の土地について路線価評価ではなく、売買
く)を
財産として申告すべきと考えられますが、契約から引き渡しまでの
と長期であること、また被相続人も契約(売却価額)の変更をして
この案件でも
売買契約中の不動産評価として売買債権額つまり被相続人が最終的
6300万円-350万円=5950万円で申告すべきであったと
②また売買債権額で良いとした場合に申告済相続税申告について更
ではなく一般)を行うことは可能でしょうか?※この点が一番重要
③それにより今回被相続人の譲渡所得税申告における相続税取得費
わってきますが取得費加算の計算における譲渡収入には未経過固定
必要がありますでしょうか?
その場合の計算における分母部分の課税価格+その相続人の債務控
金350万円を追加となりますでしょうか?
【参考】
https://www.nta.go.jp/law/shit
https://www.nta.go.jp/about/or
i.htm
https://www.zennichi.or.jp/law
2%B7%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%B7%A
%E3%81%8C%E7%99%BA%E7%94%9F%E3
9B%B8/
https://www.zeiken.co.jp/souzo
https://www.nta.go.jp/law/shit
以上 よろしくお願いいたします。
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