[soudan 06479] 「被相続人居住用家屋の敷地等」における2以上の建築物
2023年2月01日
相談会の皆様
お世話になっております。
下記について、ご教示願います。
【税目】 所得税(譲渡所得)
【対象顧客】 個人
【前提】
・被相続人居住用家屋を取壊し後、その敷地を譲渡
・居住用家屋は未登記
・固定資産台帳では家屋として、専住一般120.66㎡及び附属
・解体前の現地写真及びGoogleの航空写真(解体前)では、
いるように見える
・相続人はあまり現地を訪れたことはないため、家屋に関する記憶
が、別棟があった記憶はない
【質問】
台帳上は別家屋として記載されていますが、現地写真等を見る限り
うに見えるため、敷地全てを特例対象として問題ないと考えますが
ょうか?
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