税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
甲社は、携帯電話の販売サポート業務を営んでいます。
今回、A市で携帯販売ショップを営む乙社と業務委託契約を結び、
乙社の販売員として、乙社が運営するショップで販売活動をするこ
ドコモショップにいる販売スタッフのイメージです。
※契約形態は人材派遣契約とはなっていません。
※業務委託報酬は、携帯販売ショップで活動する人数×報酬額(固
※報酬額は、人員のスキル等により差があり。
なお、携帯販売ショップについては、乙が借りている店舗となり、
店舗内装設備も乙が設置、水道光熱費の負担も乙、
そこでの売上も当然に乙の売上となります。
※しかし、販売ショップには乙の社員はほとんどいません。
【質 問】
甲社の社員はA市にる乙社の販売店で活動することになりますが、
甲社は①人的設備②物的設備③事業の継続性の3要件を満たし、
A市において地方税の事業所を認識する必要があるのでしょうか?
それとも、実態は人を派遣しているだけであり、
A市において事業所認識をする必要はないのでしょうか?
また、具体的な事業所認識の判断基準について、
詳しく記載されている書籍又は資料をご存知でしたらご教示頂ける
※都税に相談した所、食堂等で厨房業務の委託を受けて稼働するケ
事業所認識しないとした事例があったような、、とのことでした。
内部資料なのか、資料はございませんでした。
何卒よろしくお願い致します。
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
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