[soudan 06491] 自社株の譲渡代金に条件が付されている場合の申告について
2023年2月03日

自社株の譲渡代金に条件が付されている場合の申告について

相互相談会の皆さん、こんにちは
早川と申します。
自社株の譲渡代金に条件が付されている場合の申告について教えてください。
【税目】所得税
【対象】個人
【前提条件】
個人Aは、令和4年に自社株(法人A)の全部を法人Bに売却した。(個人Aは法人A株式100%保有)
個人Aは、売却後も引き続き法人Aの代表取締役社長である。
契約書では、譲渡代金3億円で、令和4年に2億円支払済み、残金は令和5年に支払予定。
但し、この契約には条件が付されており、令和5年に支払う残金(1億円)は、法人Aの令和5年3月決算の利益により変動する。
条件が達せられなければ、下限0円となり、上限は1億円までとなる。
【質問】
この場合、令和4年の株式譲渡申告では、売却価額は2億円あるいは3億円どちらになるのでしょうか?
私見ですが、以下の2つのどちらかになるのかと考えました。
①譲渡価額2億円で申告、令和5年に入金があれば修正申告
②譲渡価格3億円で申告、令和5年で減額があれば更正の請求

よろしくお願いいたします。



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