[soudan 06468] 消費税申告取下げを行ったことによる法人税の訂正すべき期限
2023年1月31日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.
申告期限内に、法人税および消費税の申告書を提出した。
消費税の納税額は、中間納税含めて150万円である。

2.
申告期限において、免税事業者であったことに気が付き、
消費税申告書の取り下げ書を申告期限の翌日に提出した。

3.
消費税は税込み経理を採用している。

【質  問】

法人税申告において、消費税の年税額150万円を損金経理していた。
修正申告書を提出するべきでしょうか?

それとも、納付した消費税全額が還付される翌期事業年度において
調整するということでもよろしいでしょうか?

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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