[soudan 06470] 配偶者と共に施設に入居した場合の空き家特例の適用可否について
2023年1月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.
令和1年12月に夫A、妻Bが夫婦揃って介護付有料老人ホームに入居
(夫婦ともに住民票は従前のまま)
旧居宅(昭和48年築)の所有者は土地・建物ともに夫Aのみ。

2.
令和2年2月 夫Aが死亡。
第二次相続を考えて旧居宅は子Cが相続
(妻Bは持分なし)

3.
令和2年11月 妻Bが死亡

4.
令和4年10月に子Cが旧居宅を売却
(建物を取り壊して土地で売却)

【質  問】

子Cは土地の売却に伴い、空き家特例の3,000万円控除を受けられるでしょうか。

【懸念事項】

子Cは持ち家がありますので、被相続人A・Bが居住していた家屋
老人ホームに入居後は誰も住んでいない状況です。

空き家特例の要件の一つに、相続開始直前において被相続人以外に
居住をしていた人がいなかったこと、があります。

妻Bは夫Aが死亡後に亡くなっていますが、
夫Aとともに老人ホームに入居していますので、
夫Aの死亡時には旧居宅には誰も居住していないと考えて良いのか

妻Bの住民票が旧居宅に残ったままということが気になっていますが、
市区町村に申請して「被相続人居住用家屋等確認書」が発行されれ
適用できると考えて良いのでしょうか。

【添付資料】
なし



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