[soudan 06456] ビザ申請料相当分を含めた売上と消費税
2023年1月30日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・海外渡航移住手続事務代行を事業とする法人の顧問先で、米国やオーストラリアなどへのビザ申請のサポートをしています。

・ホームページ上に、例えばビザAは税込44,000円(15,000円相当申請料込)という表示で販売しています。

・別のビザBではビザ申請サポート料55,000円(税込)、ビザ申請料25,520円(税込)、合計80,520円(税込)で販売しています。ビザ申請をお客さん自身でする場合にはサポート料分しか請求しないことになります。

・本来ビザ申請料相当分には消費税がかからない取引なので、ビザ申請料分についてお客さんに消費税を請求するのは問題があるかもしれませんが、顧客管理が難しいことからこの顧問先では、すべての売上取引について消費税を計上しており、今後もこの方法を続けたいと相談されています。
 また顧問先としては、今後インボイス制度が開始後でも、お客さんの方で支払消費税が否認されることのないように、お客さんへのホームページ上の案内や請求書の書き方を模索しております。

【質  問】

・ビザAの場合は、ビザ申請料相当分が込々の商品なので税込み44,000円で消費税4,000円を預かることに問題はないかと思いますがいかがでしょうか。

・ビザBの場合、仮に請求書に80,520円(税込)内容
申請サポート料(申請料含む)というように、内訳にビザ申請料がいくらであるかを記載しない書き方であれば消費税10%分を計上して問題ないでしょうか?
 それとも、もともとビザ申請料がいくらであるかをお客さんにわかるようになっているのであれば、請求書に内訳を記載しなくても消費税を計上してはならないものを計上しており、お客さんの支払った消費税は認められないということになるのでしょうか?
 これで問題がなければ良いのですが、問題がある場合形式的にどのような対応をすれば問題にならないかご教示願います。

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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