[soudan 07698] 償却方法の届出をしていない車両に対する資本的支出について
2025年1月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主所有の車両(償却済)について、資本的支出となる
修繕及びパーツの取付を行う。
今まで減価償却資産の償却方法の届出は提出していない
(従って現在の償却方法は定額法)。
【質 問】
償却方法の届出をしていない定額法適用の車両があり、
これに資本的支出となる修繕及びパーツの取付を行います。
この場合、その資本的支出を行った期に償却方法の届出(定率法)を
新たに行ってこの資本的支出部分にのみ定率法を適用することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
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