[soudan 06495] 解散時の債権放棄について
2023年2月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人の解散、清算を検討しています。決算は4月です。

A社はB社の株式を49%所有し、5千万円貸付しています。A社の代表取締役社長はB社の代表取締役も兼務しています。

この度、A社の代表取締役社長はB社の代表取締役を辞任し、B社の株式49%をB社の

代表取締役社長(B社株式を親子で51%保有)に5円で売却します。(B社は債務超過であり株価は0です。)

2020年4月 売上36,834千円 利益2,000千円 役員報酬  15,360千円(2人)
2021年4月 売上41,676千円 利益12,042千円 役員報酬  15,600千円(2人)
2022年4月 売上38,573千円 利益198千円  役員報酬  17,598千円(2人)
2023年4月 売上30,000千円 損失8,000千円 役員報酬 役員報酬  16,800千円(2
人)  税務上の繰越欠損金58,000千円 今期の赤字の補填はA社が貸付けています。
純資産  資本金10,000千円 繰越欠損金 68,604千円 債務超過 58,604千円

2024年4月決算も、2023年4月と同じで売上30,000千円 損失8,000千円の予想です。
売上は今後減少していくことが予想されます。

A社は2023年5月以降は資金の支援をしない。
そうすると、役員報酬を大幅に引き下げなければいけない。

B社の代表取締役社長は今後新会社を設立し、B社の事業を契約更新時から新規の会社
(A社ではなく別の会社と合弁で設立)で受注していきます。
契約更新が終了してから、2024年2月にはB社を解散し清算する予定です

【質  問】

A社はB社に対する、貸付金を解散後債務免除する予定です。
この場合税務上損金として認められるでしょうか。寄付金とはならないでしょうか。

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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