[soudan 06047] 事業に供していない市街地山林における雑損控除適用の可否について
2022年12月15日

相互相談会の皆さん、こんにちは。

雑損控除について教えてください。
・税目:所得税

・対象顧客:個人(建設業及び不動産賃貸業)

・前提条件:登記上の地目は宅地(固定資産評価上は宅介在山林)で地積は3,000㎡
以上(写真添付します)。
      生活にも事業用にもどちらにも供していません。
      突風により敷地内の木が倒れ、近隣の住宅の屋根に直撃し賠償金として
約500万円を支出しました。
https://kachiel.jp/sharefile/ml/221215_1.pdf

・質問:雑損控除の対象となる資産から山林が除かれています。
    TKCの税務Q&Aによりますと、山林所得が無い場合でも山林所得の赤字で損益
通算するとありますが、
    このような処理で問題ありませんでしょうか?

・参考 :以下TKCのQ&Aになります。
●損害賠償金と災害関連支出
https://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/web/GrHpPostQA.aspx?BunkenNo=46102853&From=2&KeyWord=%e9%9b%91%e6%90%8d%e6%8e%a7%e9%99%a4&Position=8&PreBunken=46102853&Return=1&SearchID=2&ShowZeimokuList=%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e&Sort=DATE+DESC&ZeimokuList=0&HitNum=77

●山林の災害による損失と雑損控除
https://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/web/GrHpPostQA.aspx?BunkenNo=46100794&From=2&KeyWord=%e9%9b%91%e6%90%8d%e6%8e%a7%e9%99%a4&Position=56&PreBunken=46100794&Return=41&SearchID=2&ShowZeimokuList=%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e&Sort=DATE+DESC&ZeimokuList=0&HitNum=77

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