相談会の皆様
お世話になっております。
申し訳ございませんが以下ご教授お願いできますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【税目】贈与税
【対象顧客】個人
【前提】
・令和5年2月中に離婚予定(揉めてはいません)
・離婚に伴い財産分与予定
・財産分与の中に不動産はありません。
・財産分与の内訳としては預貯金と保険契約の契約者変更
・保険の状況:養老保険、被保険者息子、契約者及び受取人父
【質問】
満期を迎えていない保険契約について解約をせず母に名義変更をす
婚に伴う財産分与財産とする予定です。
財産分与としては婚姻後の契約のため協同財産として分与可能かと
と違い例えば不動産を分与する場合には分与する側に譲渡所得税が
そこで預貯金ではなく保険契約という財産の名義を変更することに
である以上贈与税は課税されないと思いますが
分与する側で分与時点での一時所得となってしまうことはかるので
それとも不動産ではないため金銭と同じ扱いで分与側には何も課税
あくまで離婚時点では贈与税非課税、その後将来解約した時点で分
した保険料等についてもに
一時所得という認識で宜しかったでしょうか?
【参考】
https://e-fpc.co.jp/consulting
B%E6%B0%97%E3%82%92%E3%81%A4%E
%91%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%A5
https://www.adire.jp/lega-life
ce-student-insurance1257/
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
https://www.nagoyasogo-rikon.c
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