[soudan 06049] 一般財団法人の代表理事への退職金
2022年12月18日
相互相談会の皆様、お世話になっております。
【税目】 法人税
【対象顧客】非営利徹底型一般財団法人
【前提】
PCR検査を行っている非営利徹底型一般財団法人Aの代表理事(社員でもある)甲は、
この度退職することになりました。
コロナの影響で法人Aは業績がよく、法人利益のほとんどは甲の貢献によるもので、
甲に高額の退職金(3億円)を支給する予定です。
甲は、理事就任から現在に至るまでの3年間無報酬のため、
当該役員退職金は不相当に高額の役員退職金とされ、
不相当部分は役員賞与(損金不算入)になる恐れがあります。
【質問1】
法人Aは非営利徹底型一般財団法人(剰余金の分配禁止)であるので、
役員退職金の内不相当部分は剰余金の分配とされることはありますか。
【質問2】
不相当部分が剰余金の分配になる場合、どこから指摘され、罰則など不利益はありますか。
【質問3】
剰余金の分配とされた場合、法人Aに返還することになると思いますが、
この場合でも高額な部分は、役員賞与として損金不算入になりますか。
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