[soudan 06051] 直前期と課税時期の業種(業態)が変更されている場合(非上場株式の評価)、
2022年12月18日

税務相互相談回の皆様


いつもお世話になっております。


宜しくお願い致します。


(税目)贈与税


(対象者)個人


(前提)

○ 法人Aの株式について、現社長(甲)の所有株式を

  後継者である長男(乙)に贈与する事を検討しています。


○ 法人Aは今まで、甲が主宰する会社(食品製造業)である

  グループ法人の資産管理会社及びプライベート会社として

  グループ会社への賃貸不動産及び複数のグループ会社の株式を

  一定数保有する会社となっていました。


  財産評価基本通達上の評価では株式保有特定会社であった。


○ コロナ禍において、事業を分散する必要性が生じ、

  グループ法人の事業(食品製造業)の一部を法人Aに移管し、

  法人Aの総資産、売上高が著しく増加しました。


  結果、贈与を検討している課税時期において株式保有特定会社

  ではなくなり、かつ直前期において、会社区分は事業を移管する

  前の小会社から中会社L0.9まで増加している状況です。


○ 一方で、コロナ禍も少し落ち着いてきており、グループ全体の

  売上もコロナ前に戻っている状況から、法人Aに移管した事業を

  別のグループ法人へ再度、移管し、現在、法人Aはもともとの

  資産管理会社という位置づけの会社になっています。


(質問)

○ 法人Aの決算月は3月なのですが、前提のような状況において

  R5年3月までに株式を贈与した場合、課税時期の業種や進行期

 (R5年3月期)の売上高は直前期(R4年3月期)と比較して、

  大きく変動していますが、直前期ベースで会社区分や業種を判定し、

  課税時期にて株式保有特定会社に該当しないかを判断しても、

  特に問題無いと考えられますでしょうか。


  実際に事業を行っていたことは事実であり、コロナ禍を理由として事業を

  移管している理由もあるため、合理性があるとする前提の場合、

  直前期と翌期の状況が大きく異なっていても、

  会社区分や業種の判定において直前期をベースに判定しても問題は

  ないものでしょうか。


宜しくお願い致します。




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