[soudan 06508] 相続財産管理人の源泉徴収について
2023年2月05日

税務相談会の皆さん

相互相談会の皆さん、こんにちは。
相続財産管理人の報酬は源泉徴収の対象になるのか、教えてください。

【税目】
源泉所得税

【対象顧客】
相続財産管理人である弁護士

【前提条件】
相続財産管理人である弁護士は、家庭裁判所から報酬として20万円の支払いを受けた。
似たような仕組みである破産管財人報酬は、弁護士の業務に関する報酬又は料金として源泉徴収の対象となるので、相続財産管理人に関しても、源泉徴収の対象となるのか疑問を持った。

【質問】
弁護士が相続財産管理人として行う業務は、源泉徴収の対象となるのか。

ご教示よろしくお願いいたします。



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