[soudan 06515] 取引の相手方の氏名等が分からない場合について(古物商特例・質屋特例)
2023年2月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

中古自動車の売買をしている会社です。
古物商を持っています。
インボイス制度で、古物商や質屋の行う一定の取引については、適格請求書等の保存が不要(帳簿のみの保存)で
仕入税額控除を行うことができる特例(古物商特例・質屋特例)が設けられています。

【質  問】

オークションで仕入れる中古自動車の証憑には、オークションの会場の住所、氏名書かれているのですが、
「取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地」(オークションに自動車の出品した相手方)の
記載がありません(仮にオークションに出品した場合、オークションが成立しないと自社に出品した自動車が
戻ってきますので、オークションの会場が自動車を仕入れているのではないと思います)。

このような場合、「取引の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地」が分からないので、
古物商特例・質屋特例は認められないのでしょうか。
よろしくお願いします。

【参考URL】

https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/seian_todokede/documents/invoice.pdf

帳簿へ記載すべき「一定の事項」とは、以下の(1)から(5)の事項の内、(1)が不明であります。

【添付資料】
なし



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