相互相談会の皆さん
いつもありがとうございます。
外国親会社に対する消費税の取り扱いについて、下記質問がござい
(税目) 消費税
(対象顧客) 法人
(前提条件)
①外国法人の100%子会社(日本法人)であるA社に対する相談
②A社が雇用している社員bは100%親会社の仕事をしており、
③社員bの給与、社会保険料を親会社に請求(A社に利益は発生し
④bは日本在住のため、A社で雇用
(相談内容)
A社が、親会社に、bに対する給与負担金として、請求書を発行す
(見解)
下記2つの考え方があるかと思っています。
①A社においてはbに対する費用と同額を親会社に請求しており利
請求書にbの人件費である旨、明確に記載することを前提に、
立替金的性質として、損益にインパクトを与えない、または、給与
bが親会社所属でA社に出向する場合には、親会社からの出向受入
その関係ではないため、疑問に思っています。
②利益は取っていなくとも、bがAの親会社のために役務の提供を
国内における役務の提供と考えられ消費税を課税して、親会社に請
A社としては、消費税分をA社が負担することを避けたいため、不
①以外に不課税と考えられる考え方などございましたら、教えてい
以上 よろしくお願いいたします。
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