[soudan 06429] 外国親会社に対する消費税の取り扱いについて
2023年12月07日

相互相談会の皆さん
いつもありがとうございます。

外国親会社に対する消費税の取り扱いについて、下記質問がございます。

(税目) 消費税
(対象顧客) 法人
(前提条件)
 ①外国法人の100%子会社(日本法人)であるA社に対する相談
 ②A社が雇用している社員bは100%親会社の仕事をしており、A社の仕事をしていない
 ③社員bの給与、社会保険料を親会社に請求(A社に利益は発生していない)
 ④bは日本在住のため、A社で雇用

(相談内容)
 A社が、親会社に、bに対する給与負担金として、請求書を発行する場合、消費税は不課税でよろしいでしょうか?

(見解)
 下記2つの考え方があるかと思っています。
 ①A社においてはbに対する費用と同額を親会社に請求しており利益は発生していない。
  請求書にbの人件費である旨、明確に記載することを前提に、
  立替金的性質として、損益にインパクトを与えない、または、給与受け入れ金として消費税を不課税とする。

  bが親会社所属でA社に出向する場合には、親会社からの出向受入金(不課税)とすることに何ら問題ないと思うのですが、
  その関係ではないため、疑問に思っています。

 ②利益は取っていなくとも、bがAの親会社のために役務の提供を行い、その対価として請求すると考えられると
  国内における役務の提供と考えられ消費税を課税して、親会社に請求する必要があるのではと考えます。

  A社としては、消費税分をA社が負担することを避けたいため、不課税として処理したい希望があります。
  ①以外に不課税と考えられる考え方などございましたら、教えていただきたいです。

以上 よろしくお願いいたします。




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