お世話になります。
【税目】法人税
【対象】法人
【前提】
・甲は、「比較サイト構築業務」を「準委任契約」にて乙社に発注した。
・契約書に記載されている内容は、
「業務目的」
比較サイト構築業務を甲が乙に委託し、乙はこれを受託する。
「業務内容」
本契約に基づく業務は、準委任契約で行われ、範囲は以下のものである。
システムの構築・発生した障害への対処・利用方法の指導・システム上実行できないデータベースの更新作業・データバックアップ・サーバーの維持管理
「契約期間」
2年間
「料金」
月額500,000円(税込)とし、月末締め翌月末までに振込
・クラウド上にシステムを作成するため、不備があった場合や、より良くしていくため、その都度直していけるように準委任契約としたとのこと
・成果物に対しては、「請負契約」ではないため、保証は求めていないとのこと
・契約終了後は、サーバー料金など保守料金を月額で支払う(今の金額より減額した金額で)予定とのこと
【質問】
・この場合、税務処理としては、どのように考えるべきかご教授お願い致します。
(案1)準委任契約のため、業務の遂行に対して報酬を支払うため、支払の都度、業務は完了していると考えるとその都度、「損金経理&仕入税額控除」
(案2)システム構築のため、完成時に「ソフトウエアとして資産計上&仕入税額控除」(支払時は、前払費用・仕掛品などで処理)
・(案1)の場合、中小企業投資促進税制は、適用できず、(案2)の場合、適用できる と考えるのですがいかがでしょうか?
【参考】
準委任契約について
https://www.yume-tec.co.jp/column/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96/4648#:~:text=%E6%BA%96%E5%A7%94%E4%BB%BB%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%82%92%E9%81%82%E8%A1%8C,%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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