税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和5年8月27日相続開始
②相続人:配偶者、長男、次男、長女の4名(依頼者は配偶者と長女)
③配偶者及び長女は被相続人と同居、長男次男は各別々で独立
④長男及び次男とは当初配偶者及び長女と連絡がとれていたがあまり連絡がとりづらい状況
⑤申告期限が迫ってきたため一旦未分割にて相続税申告書を提出することになる(共同申告することの合意はあり)
⑦申告後になり次男とはまったく連絡がとれなくなり、反応もなくなる。
⑧このままでは埒があかないため配偶者と長女から弁護士の紹介を依頼され遺産分割調停をすることになる。
⑨何回かの調停においても次男は出席せず裁判所からの通知にも対応なし。
⑩長男も理由は不明だが非協力的になってきて調停に意見も提出せず、出席もしない状況となる。
⑪その後調停不調で審判となる。
【質 問】
①審判で分割についてどのような裁決がくだるかはわかりませんが
審判確定後相続税の更正の請求をする予定です。(長男は初回審判にて弁護士をつけてきました)
居住用小規模宅地特例、配偶者税額軽減を適用するため全員還付となり
口座へ入金してもらう場合には還付金口座を申告書に記載しなくてはいけませんが
上記の通り次男とはまったく連絡がとれず
口座情報を把握することは困難になると思われます。かといって
郵便局に出向いて受け取る方法も次男へ送られてしまい
次男がいつまでも受け取らない場合にはおそらく期限切れ等の問題が生じるかと思います。
このような場合にはどのように更正の請求書に記載すれば宜しいのでしょうか?
または他の対応があるのでしょうか?
②今回の審判で不動産についてもし競売となった場合及び代償金支払について
次男の分配金については法務局に供託されると思いますが更正の請求の場合にも
国税の方で供託してくれるような手続きがあるのでしょうか?
その場合には何か手続きがいるのか?
③更正の請求時に次男の分は連絡がとれないということで委任もなく
ご自身で手続きをすることになりご家族の同意があっても
本人の同意がない以上当方ではやれないということになりますでしょうか?
以上 よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm#:~:text=A%20%E9%82%84%E4%BB%98%E9%87%91%E3%81%AE%E5%8F%97%E5%8F%96%E3%82%8A,%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%98%AF%E9%9D%9E%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
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