[soudan 06439] 外国組合員が第三者へ持分譲渡した場合の源泉税
2023年1月27日

相互相談会の皆さん、お世話になっております。
外国組合員が組合持分を日本人へ譲渡する場合の源泉徴収の要否についてご質問させて下さい。

【税目】国際税務
【対象顧客】外国法人(外国組合員)
【前提条件】
・投資事業責任組合(LPS)の投資先が上場し、LPSに大きな含み益が生じている。
当該LPSに、外国法人が25%以上出資していた。
よって仮にLPSが上場株を売却して外国法人へ分配すれば、源泉税が20.42%徴収される。

・LPSは他の組合員の意向により、上場株を当面保有する方針。
よって、外国組合員は早期資金化のため組合持分を第三者の日本人へ譲渡した。
譲渡価格はLPSが有する上場株の時価×外国組合員の持分割合×90%。
日本人は市場よりも10%安く相対で購入できるメリットがある。

・外国組合員にとって、上場株は事業譲渡類似株式には該当しない
また、日本に他の事業に係るPEはない。

【ご質問】
LPSが上場株を売却し、上記日本人へ分配する場合に源泉税は課されるでしょうか。
あるいは、外国組合員や日本人に課税リスクはありますでしょうか

【私見】
外国組合員が、源泉回避のため特殊関係者に持分を譲渡することは禁止されています。
すなわち、25%ルールは特殊関係者の持分割合を合計するものとされています。

本件では、外国組合員と日本人は第三者関係にあるためこれは適用されないと考えます。
また外国組合員は早期資金化、日本人は▲10%低額で購入という合理性があります。
よって包括否認といったリスクもあまりないように思われます。

他方でこれがOKなら、外国組合員は源泉税相当よりも少ない金額を割引いて第三者へ譲渡するのが合理的であることになるのか、気になっております。
(日本人側で売却益に課税されるため、国は20.42%丸々課税できないわけではないですが)

宜しくお願い申し上げます。

【参考】
・所得税法161条4号、212条1項
・租特法41条の21第1項3号
・租特法施行令26条の30条4~7項



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